中上税理士事務所 Nakaue Tax Accountant Office
お問い合わせ

よくある質問

メールでのご相談
中上税理士事務所のご案内

〒581-0015
大阪府八尾市刑部1丁目27-4
TEL:072-920-4540
FAX:072-920-4541
[受付時間] 9:00~18:00(月~金)
事前にご連絡頂ければ、夜間対応、休日対応可能です。

中上税理士事務所のご案内
会社設立Q&A
check
事業を行うには会社を設立した方がよいのですか?
ケースバイケースなので一概にどちらが有利かは言えないです。
税金などの金銭面でのメリット・デメリットのほか、取引先や金融機関との取引を勘案した経営面でのメリット・デメリットを総合的に判断する必要があります。
お客様の状況に応じて適切なアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
法人形態個人形態
社会的信用高い低い
債務に対する責任有限責任無限責任
資金調達比較的有利比較的不利
助成金比較的有利比較的不利
設立法定費用約24万円0円
経営者の給料経費になる経費にならない
経営者の退職金経費になる経費にならない
交際費年間600万円まで支出額の90%が経費になる。全額経費になる。
最低納税額約7万円(住民税均等割)0円
繰越欠損金
(青色申告の場合)
9年間繰越可能3年間繰越可能
決算日自由に設定可能12/31
check
仕事が忙しくて相談に行く時間がないのですが、仕事場まで来てもらうことは出来ますか?
お客様のご都合のよい場所にご訪問させて頂きますので、まずはお電話かメールで
ご相談ください。
(訪問場所が遠方の場合には交通費をご請求させて頂くことがありますが、初回のご相談は
無料です)
check
設立まで何日くらいかかりますか?
会社名や目的などの基本事項が決定済みであり、会社の印鑑、役員の方の印鑑証明、資本金の払込みなど必要なものがすべてそろっておりましたら、最短3日程度での設立が可能です。通常は10日から2週間くらいの期間を見て頂ければ問題ありません。
check
設立にあたり何を準備すればよいですか?
役員や発起人の方の印鑑証明やご使用を予定している会社の印鑑などを事前にご準備頂けると手続きがスムーズに進みます。
お急ぎでなければご相談の際にご準備頂きたい資料をご説明致しますので、その後でも結構です。
詳細はこちらをご覧ください。
check
資本金は1,000万円以上必要ですか?
旧商法時代は最低1,000万円以上の資本金が必要でしたが、会社法改正により、最低資本金制度は撤廃され1円以上で設立可能です。
ただし、社会的信用や税金面を考慮して決定する必要がありますので、お客様の目的に合った金額をアドバイスさせて頂きます。
check
電子定款認証をすると設立費用が安くなるのはなぜですか?
株式会社の場合、公証役場にて定款の認証を受け、原本を公証役場に保管することになりますが、定款を紙媒体にて作成した場合には、公証役場に保管する原本には、印紙税法の規定により収入印紙4万円を貼付しなければなりません。

しかし、新たに導入された電子定款認証の制度では、定款が紙媒体ではなく、電子媒体でしか存在しないために、印紙を貼る必要がないのです。 そのため、従来の紙媒体の定款により設立した場合よりも、印紙代4万円が節約でき、安く設立することができるのです。

check
決算日はいつにすればよいですか?
事業の繁忙時期や税制改正の内容によってケースバイケースであるため、一概にいつが良いかは言えません。
日本は3月決算が多いですが、必ずしも3月末日を決算日にする必要はありません。お客様の状況に応じて適切なアドバイスを致しますのでお気軽にご相談ください。
check
設立の手続きだけをお願いしたいのですが対応してもらえますか?
0円プランが費用面ではかなりお得なため、お勧めさせて頂いておりますが、税理士顧問契約は別でと言う方には、設立代行だけでも対応させて頂いております。
その際の料金については別途お見積りさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
check
出資金はどのようにして用意すればいいか?
出資者(発起人)が複数いる場合には、出資者のうち1人の口座名義の通帳に出資者がそれぞれ振込みにより払込みを行います。振込むことによって、通帳に出資者の氏名がカタカナで記帳されるため、「出資金を払い込んだ」という証明になります。
単なる入金では、払込みの証明にならないため注意が必要です。
check
会社形態は株式会社の方が良いのか?
現在の法律で設立できる会社の種類は以下の4種類があります。
1. 株式会社
2. 合同会社
3. 合名会社
4. 合資会社
上記のうち、3の合名会社と4の合資会社は、最低1人は無限責任社員(会社の債務に対して個人保証までする人)を置かなければならないため、現状ほとんど利用されておらず、
お勧めは致しません。
次に2の合同会社ですが、会社法の改正により新たに設けられた会社形態であり、
以下の特徴があります。
1) 株式会社と同様に有限責任であること
2) 株式会社は資本多数決で決議を行うのに対して、合同会社は人的多数決(出資額にかかわらず、社員の数で判定)で決議を行うこと
3) 設立登記費用が株式会社と比較して安い(14万円)こと
4) 決算の公告義務がないこと
5) 役員の任期の定めがないこと など
税務面や労務面では株式会社と相違はなく、設立時、運営時のコストが株式会社に比べて安いことから、合同会社を設立するという選択肢も考えられます。ただ、世間一般の知名度は、株式会社に比べてまだまだ低いというのが実情ですので、社名を前面に出して信用度を重視するのであれば、株式会社の方が望ましいと言えます。
会社設立Q&A
メールでのご相談はこちら 24時間受付中です!